裁判で離婚を争うには、民法第770条に規定する「離婚原因」が必要になります。 裁判にまで至った場合は、相手が離婚に同意していなくても、民法で定める「離婚原因」があれば離婚は成立します。 つまり、夫婦それぞれの気持ちが食い違っている場合には、離婚原因があるといえるかどうかで、離婚が成立するかどうかが決まってくるということです。・・・
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2017年05月06日