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離婚の基礎知識④ ~協議離婚~

2017.02.27

 民法第763条は「夫婦は、その協議で、離婚することができる」と定めています。

 夫婦での協議、つまり夫婦二人の話し合いによる離婚が「協議離婚」です。

夫婦二人での話し合いですから離婚の理由は問いませんし、費用もかかりませ ん。

 また調停や裁判に比べると時間がかからないことが多く、裁判などで夫婦間の対立が激しくなる前に離婚できる点などにメリットがあります。

 日本では離婚の約9割を占める最も基本的な離婚の形態です。

 ①裁判所は全く関与しないから手続き的に簡単。

 ②夫婦の合意により離婚が成立。

 ③離婚に際して、合意する限り法律で定められた理由の如何を問わない。

 ④費用は全くかからない。

 離婚の話し合いと言うとどうしても感情的になりがちですが、一時的な感情に流されて離婚してしまうことがないよう、しっかりとお互いの離婚への意志を確認しておくことが重要です。

 また、ただ単にその時の気持ちだけで決めるのではなく、経済面、環境面なども含めた離婚後の生活をしっかりと想定したうえで、離婚条件についても検討し、離婚すべきかどうかを考えることが大切です。

 協議離婚で決めるべき内容としては、➀親権者の指定、②監護についての指定、③養育費、④面会交流、⑤財産分与、⑥慰謝料などが挙げられます。

 ➀以外は、後日決めることも可能ですが、実際には離婚後に元の夫婦に再び会って、じっくりと話し合うというのは精神的に難しく、うやむやになってしまうケースが多いのが現実です。

 無駄な争いを防ぐため、後に後悔しないためにも、できるだけ協議の際に定めておくことが必要です。

 ➀親権者の指定  ②監護についての指定  ③養育費

 ④面会交流    ⑤財産分与       ⑥慰謝料

 話し合いがまとまり離婚をすると決まれば、「離婚届」に必要事項を記入して、夫婦と満20歳以上の成人二人の証人が署名押印します。

 このとき印鑑は、夫婦も証人も、それぞれ異なるものを使用しなければなりません。

 離婚届の用紙は市町村役場に置いてあります。

 離婚届は夫婦の結婚中の本籍地、住所地の市町村役場の戸籍係に提出します。

 離婚届の提出は、必ずしも夫婦のどちらかが持参する必要はなく、郵送でもよいとされています。

 作成した離婚届を相手に渡してしまうと、相手の気が変わって離婚届を出してもらえないことが考えられるので、自分が離婚届を持っておいたり、離婚届を二通作成して双方が提出できるようにしておくなどの配慮が必要です。

 離婚届が受理された日が離婚が成立した日となります。

  離婚の話し合い(協議)をする

        ↓

  離婚の合意が成立する

        ↓

  離婚届けに必要事項を記入し、署名・押印する

        ↓

  離婚届けを市町村に提出する

        ↓

  離婚届けが受理される

        ↓

    離 婚 成 立



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