離婚の基礎知識⑤ ~不受理申出制度~
2017.03.06協議離婚が成立するためには、夫婦の間で離婚の合意がまとまり、離婚届の提出が必要です。
そして、離婚の意思は、届出の時点で存在していなければなりません。
離婚の合意をして離婚届にサインしたけど、気が変わってしまった場合、どうすればよいのでしょうか。
夫婦ともに気が変わってしまった場合は、その離婚届を出さずに破棄してしまえばいいのですが、一方は離婚の意思がなくなっても、もう一方は変わらず離婚を望んでいるというようなとき、離婚したいと思っている方が勝手に離婚届を市町村役場に提出してしまう可能性があります。
離婚を受け付ける戸籍係は、夫婦の間で本当に離婚が合意できているのか、その離婚届が夫婦の合意のもとに作成されたものであるのかなど、夫婦双方の離婚意思を確認する方法がありません。そのため、一方的な届出又は署名を偽造した届出がなされても受理されることになり、離婚は成立してしまいます。
そこで、このような不当な離婚の届出を事前に防止するため
「離婚届の不受理申出制度」
が設けられています。
これは、仮に夫婦の一方が離婚届を提出しても、これを受理しないで欲しいと市町村役場に申し出るもので、その手続きについては、離婚届が提出される以前に、当事者が本籍地の市町村役場の戸籍係に「不受理申出書」を提出するだけです。
これにより離婚届けは受理されないことになるので、離婚は成立しません。
また仮に誤って離婚届が受理されても、離婚は無効となります。
以前は、6カ月の期間制限があり、6カ月ごとに届出をしなければ効力を失ってしまうという運用になっていましたが、現在は一度提出すれば、取り下げるまで効力は継続することになっています。
不受理申出は、原則として、申出人本人がする必要があり、本人であることを確認できる書類の提示が必要です。そのため、原則として、郵送による方法は認められていません。