離婚の基礎知識⑦ ~審判離婚~
2017.03.21審判離婚とは、調停の場で夫婦双方の意見がまとまらず調停が不成立になった場合に、家庭裁判所が相当と認めたときに、審判という形で離婚を認める判断をすることです。
ただし、審判が告知された日から2週間以内に夫婦のどちらかから異議を申し立てれば効力を失うので、実際にはほとんどありません。
≪審判離婚の流れ≫
調 停 申 立 て
↓
調 停 手 続
↓
成 立 ← → → 不 成 立
↓ ↓
↓ 調停に代わる審判(審判離婚)
↓ ↓ ↓
戸籍届出等 ←← 確 定 異議申し立て
↓
失 効 →→ 離婚の訴え提起