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離婚の基礎知識⑯ ~慰謝料について その4~(不貞行為の相手に対する慰謝料請求)

2017.10.03

     離婚の原因が不貞行為であるとき、損害をこうむった配偶者は、不貞の相手に対しても慰謝料を請求することができます。

    なぜならば、夫婦は互いに貞操権(夫婦以外の第三者と性的交渉持たないという権利)を相手に対して持っており、不倫をするということは、その相手の配偶者の貞操権を侵害するということになるからです。

    不倫をした相手は不法行為を犯したのですから、貞操権を侵害されて精神的苦痛を味わった、またはそれが原因で婚姻関係が破綻して精神的苦痛を味わった相手の配偶者に対して、当然その責任を負わなければならないということです。

           

    配偶者の不貞行為の相手方に対する慰謝料を請求するには、内容証明郵便などの書面で請求し、当事者間で話し合いをして示談する方法があります。

    当事者間での話し合いがまとまらない場合は、調停または裁判を利用して請求します。

    また、示談交渉をせず初めから裁判をすることも可能です。

≪示談交渉≫

    まずは、慰謝料請求の意思表示を明確にするために、書面にて慰謝料を請求することが望ましいでしょう。

    不貞行為の事実と請求する慰謝料額、支払期限や回答期限を記載します。

    不貞行為の相手方から支払いがあった場合、目的は達成したことになりますが、後日の紛争防止のために示談書を作成した方が望ましいでしょう。

    不貞行為の相手方から慰謝料金額や支払い方法などについて協議を求める連絡があった場合は、協議を継続して合意形成を目指し、合意に至った場合は示談書を取り交わします。

    不貞行為の相手方からの連絡がない場合または支払拒絶の意思表示があった場合は、裁判所の手続を利用して請求するほかありません。

    示談交渉は、当事者のみで行うこともできますが、パートナーの不貞行為の相手と直接交渉するのが苦痛であったり、感情が高まり話合いにならないことが予想される場合は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

≪調停≫

    示談が成立しない場合は、簡易裁判所または家庭裁判所に調停の申立てをすることも可能です。

    不貞行為の相手方に対する慰謝料請求には調停前置主義(調停後でなければ裁判ができない)の適用はありません。

    示談交渉が成立しなかったということは話し合いが難しいということですから、あえて調停申し立てを選択するメリットはなく、通常の訴訟手続を利用することが一般的です。

≪裁判≫

    不貞行為の相手方と示談交渉できない場合や交渉が決裂した場合は、地方裁判所に対して、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起します。

    裁判は公開の法廷で行われるので、プライバシーに関する事柄が公になってしまうリスクがありますが、当事者間の尋問の前に和解の道を探ることもよく行われているので、和解手続の利用を考えるのも有効的です。

 不貞行為に基づく慰謝料を請求する場合にどのような証拠が必要になるのかは、当HPお知らせ「離婚の基礎知識②~不貞行為を立証する証拠~」(2017.2.10) に詳しくご説明しましたので、そちらをご覧ください。



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