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離婚の基礎知識➀ ~不貞行為~

2017.02.03

 突然、パートナーから「離婚」を突きつけられたり、パートナーが浮気をしていたことを知り「離婚」という二文字が頭に浮かんだ場合、何をどのように進めていけばいいのだろうと悩む方が多いと思います。

 もしも離婚するとなった場合には、慰謝料、養育費、財産分与など様々な事柄が問題になります。

 自分の感覚だけで「相手が一方的に悪いんだから、慰謝料をこれだけ請求して離婚する」と思っていても、実際には法的に認められない場合もあります。

 あらかじめ法律的な知識があれば、「こんなはずじゃなかった!」という事態を避けることが可能です。

 そこで、「なぜ証拠が必要なの?」「そもそも証拠って何?」「これは証拠になるの?」といった疑問や、「どうやって離婚するの?」といった離婚の種類や手続き方法などについて、今後、数回にわたってシリーズでお知らせしていきたいと思います。

 

  浮気や不倫が発覚したときは、お互いに話し合いをする、あるいは裁判所に訴えるということになりますが、法律的に離婚請求が認められるのは、

  「配偶者に不貞な行為があったとき。」【民法第770条第1項1号】

となっています。

 では、民法でいう「不貞な行為」とは、具体的にどのようなことをいうのでしょうか。   

 不貞行為とは

  「自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」

を言います。ですから、浮気相手と電話やメールをしていた、食事をしていた、手を繋いでいた、では不貞行為とは認められず、あくまでも浮気相手と性的関係を結ぶことなのです。

 浮気相手との性的関係は「1回だけ」であっても不貞行為に当たるとするのが学説の大勢であり、「性交渉は1回だけしかない」と相手が主張をしても「浮気をしていなかった」とは言えません。

 しかし、離婚裁判になった場合、1回だけの不貞行為ならば、離婚原因に該当するものの

  民法770条第2項  

   裁判所は前項第1号から4号までに掲げる事由がある場合であっても、

  一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求

  を棄却することができる。

を根拠に離婚の請求が棄却される場合があります。

 つまり、たった1回でも不貞は不貞なのですが、「離婚を認めるまでの要因ではない」となり、離婚が認められない可能性があるということです。

ということになります。

 なお、婚姻前または夫婦関係が既に破綻している状態での性的関係は不貞行為に当たらないとされています。貞操義務は婚姻前にはそもそも成立しないし、婚姻破綻後は消滅すると解されるからです。

 また、「自由な意思に基づいて…」ですから、夫が婦女を強姦した行為や妻が売春等に従事することは不貞行為に該当し、脅迫されての性交渉、強姦の被害にあったことが離婚原因たる不貞行為に該当しないのは当然のことです。

 ちなみに同性愛というのは、「配偶者以外の異性」ですから、法律上の不貞行為に該当しません。



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