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離婚の基礎知識㉗ ~年金分割制度について~

1.年金分割制度の種類

 離婚時の年金分割制度は、「3号分割制度」と「合意分割制度」に2種類に分類されます。
 両制度ともに事実婚を解消した場合にも対象となります。

(1)3号分割制度

 3号分割制度は、被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)を有する特定被保険者(厚生年金保険の被保険者)が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とした制度です。
 平成20年5月1日以降に離婚等をし、①「平成20年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者期間があること」、②「原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過していないこと」という条件に該当した時に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金保険の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
 この場合、当事者間の合意は不要で、請求を行うと自動的に2分の1に分割されます。
 3号分割制度では、分割される側の人を「特定被保険者」といい、分割を受ける側の人を「被扶養配偶者」といいます。

(2)合意分割制度

 合意分割制度とは、平成19年4月1日以降に離婚等をし、①「婚姻期間中の厚生年金保険の記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること」、②「当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと」、③「原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過していないこと」という条件に該当した時に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金保険の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
 簡単に言えば、夫と妻の合意によって、婚姻期間中の厚生年金の年金記録を多い方から少ない方へ分割する方式です。
 按分割合を定めるためには、当事者はそれぞれの標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲などの情報を正確に把握する必要があります。
 そのため、当事者双方または一方から、年金事務所に対し、合意分割を行うために必要な情報を請求することができます。これを情報提供請求といい、この請求も合意分割の請求期限内(原則2年)に行う必要があります。
 通常、両者の記録を二分の一に分割します。
 なお、合意分割については3号分割とは異なり、法施行日平成19年4月1日前の婚姻期間中の厚生年金保険の記録も分割の対象となります。
 また、合意分割と同時に3号分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
 合意分割制度では、分割される側の人を「第1号改定者」といい、分割を受ける側の人を「第2号改定者」といいます。
 分割した後における第2号改定者の持ち分の割合は、分割前の第2号改定者の按分を超え、双方の標準報酬の合計額の5割を超えない範囲と定められています。
 協議離婚の場合、年金分割の合意内容は、公正証書か公証人の認証を得た私書証書の形にする必要があります。この形の書類にしないと年金事務所での分割請求手続きができません。
 離婚協議と合わせて年金分割を行う場合は、離婚協議書の内容として加えることも可能です。

           

2.分割による主な効果

 この分割制度により、厚生年金保険の標準報酬を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれも老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。

〇分割をした方(特定被保険者、第1号改定者)
 ご自身の厚生年金保険の標準報酬から、相手方に分割した標準報酬を除いたその残りの標準報酬に基づき年金額が計算されます。
〇分割を受けた方(被扶養配偶者、第2号改定者)
 ご自身の厚生年金保険の標準報酬と相手方から分割された標準報酬に基づき年金額が計算されます。
◇分割後の標準報酬に基づく老齢厚生年金を受けるには、本人が厚生年金保険加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間(原則として25年)を満たして、生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。
◇年金分割の効果は、厚生年金保険の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はありません。
◇現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。

           

3.分割請求及び情報提供請求の期限

 分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。
①離婚した時
②婚姻の取消しをしたとき
③事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき
*事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後①または②の状態に該当した場合、①または②に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません。

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