浮気調査について
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不貞行為とは?infidelity
突然、パートナーから「離婚」を突きつけられたり、パートナーが浮気をしていたことを知り「離婚」という二文字が頭に浮かんだ場合、
何をどのように進めていけばいいのだろうと悩む方が多いと思います。
もしも離婚するとなった場合には、慰謝料、養育費、財産分与など様々な事柄が問題になります。
自分の感覚だけで「相手が一方的に悪いんだから、慰謝料をこれだけ請求して離婚する」と思っていても、
実際には法的に認められない場合もあります。
あらかじめ法律的な知識があれば、「こんなはずじゃなかった!」という事態を避けることが可能です。
そこで、「なぜ証拠が必要なの?」「そもそも証拠って何?」「これは証拠になるの?」といった疑問や、
「どうやって離婚するの?」といった離婚の種類や手続き方法などについて、ご紹介いたします。
浮気や不倫が発覚したときは、お互いに話し合いをする、あるいは裁判所に訴えるということになりますが、
法律的に離婚請求が認められるのは、
「配偶者に不貞な行為があったとき。」【民法第770条第1項1号】となっています。
では、民法でいう「不貞な行為」とは、具体的にどのようなことをいうのでしょうか。
「自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」を言います。
ですから、浮気相手と電話やメールをしていた、食事をしていた、手を繋いでいた、では不貞行為とは認められず、あくまでも浮気相手と性的関係を結ぶことなのです。
浮気相手との性的関係は「1回だけ」であっても不貞行為に当たるとするのが学説の大勢であり、「性交渉は1回だけしかない」と相手が主張をしても「浮気をしていなかった」とは言えません。
しかし、離婚裁判になった場合、1回だけの不貞行為ならば、離婚原因に該当するものの
~民法770条第2項
裁判所は前項第1号から4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。~
を根拠に離婚の請求が棄却される場合があります。
つまり、たった1回でも不貞は不貞なのですが、「離婚を認めるまでの要因ではない」となり、離婚が認められない可能性があるということです。
ですから、「裁判で離婚原因として認められる不貞行為」とは、
通常
「自由な意思に基づき配偶者以外の異性と継続して性的関係を結ぶこと」ということになります。
なお、婚姻前または夫婦関係が既に破綻している状態での性的関係は不貞行為に当たらないとされています。
貞操義務は婚姻前にはそもそも成立しないし、婚姻破綻後は消滅すると解されるからです。
また、「自由な意思に基づいて…」ですから、夫が婦女を強姦した行為や妻が売春等に従事することは不貞行為に該当し、脅迫されての性交渉、強姦の被害にあったことが離婚原因たる不貞行為に該当しないのは当然のことです。
ちなみに同性愛というのは、「配偶者以外の異性」ですから、法律上の不貞行為に該当しません。
実際に裁判において不貞行為があったと認定されるためには、何が必要なのでしょうか。
それは「証拠」です!
パートナーの浮気が発覚し、離婚に向けて話し合いを始めたのだけれど、途中で話がこじれて、裁判で決着をつけるということになった場合、自分の主張を認めてもらえるかどうかは「証拠がすべて」なのです。
いくら浮気を疑うメールや写真があっても、パートナーが浮気相手と性交渉をしたという証拠がなければ、「『浮気はしていない』と開き直られ、裁判で争うことになるも証拠不十分で慰謝料どころか離婚することができなかった」といったことになりかねません。
証拠があれば、パートナーも観念して態度が軟化したりすることが多々あり
・相手が浮気を認め、素直に慰謝料の支払いに応じた
・裁判で争うも浮気調査による報告書が決定的な証拠となり、慰謝料等こちらの要求どおりの離婚が成立した。
となります。
離婚を考えていない場合でも、客観的な証拠を集めることで、事実関係を確認するのは無駄なことではありません。
その証拠とは、不貞行為そのものの証拠(例えば性行為の最中を撮影した写真)までは必要ではなく、
不貞行為があったことが相当程度の蓋然性を持って推認できるだけの証拠があればよいとされています。
つまり、誰が考えてもかなりの確率で不貞行為があったであろうということが立証できる証拠ということです。
パートナーと浮気相手が二人揃ってラブホテルや浮気相手の自宅などに入っていくところの写真や動画があり、一定時間経過後に、そこから二人が出てくるところの写真等があれば、二人でそこにある程度の時間いたことが証明できるので、決定的な証拠だといえます。
- 二人そろってのラブホテルの出入りの写真や動画
- 相手宅出入りの写真や動画
- 性交渉が確認できる写真
- 浮気相手とのメール履歴
- 浮気相手とのツーショット写真
- ラブホテルのポイントカードや領収書
領収書、レシート、カード明細は、それのみで浮気を立証するのは難しいですが、他の証拠と合わせれば、有効な証拠となる場合があります。
例えば、ラブホテルに行った領収書があったとしても、「疲れてたから一人で行って寝てただけ」と言い訳されたとします。
しかし、ラブホテルの領収書と領収書発行時刻の数分後に撮影した異性と腕を組んで歩いている写真などがあれば、証拠として認められる可能性は高いです。
また、「今日は仕事」と言って外出した日に、会社とは全然違う場所にあるレジャー施設のレシートや二人分の食事したレシートなどが出てくれば、不貞行為の直接証拠とはいえませんが、矛盾を証明することはできるので、間接証拠として役立ちます。
パートナーが浮気相手とラブホテルに入った瞬間をおさえたとしても、「他人に聞かれたくないからということで、ホテルで悩みの相談を聞いていた」と言い訳をする場合が考えられます。
人に聞かれたくないならば、車内やカラオケボックスなどいくらでもそのような環境があるわけですから、実際にはそのような言い訳は裁判所で認められない可能性が高いですが、その証拠が1回だけではなく複数回あれば、そのような言い訳は誰が聞いても納得するわけがなく、不貞行為がなかったと疑う余地はありません。
また、浮気相手の自宅に泊まった場合には、「他にも友達がいて、一緒にパーティーをしていた」などと主張することが考えられますので、そういった主張を否定するためにも、やはり複数回の浮気相手の自宅への出入りが必要になるわけです。
依頼者様にご注意いただきたい事attention
-
1.感情の整理
浮気の疑いがある場合、感情が高ぶることがあるかもしれません。
しかし、冷静な判断が重要です。私たちが確実な証拠を集めるためには、お客様の協力が必要です。まずは心を落ち着けて、ご相談ください。 -
2.情報の提供
調査を円滑に進めるために、対象者の行動パターンや生活習慣、交友関係など、できるだけ詳しい情報を提供していただくことが重要です。
正確な情報が多ければ多いほど、効果的な調査が可能となります。 -
3.秘密の保持
調査が行われていることが対象者に知られないよう、極力秘密を保持することが重要です。
調査の成功には、対象者に気づかれないことが不可欠です。
調査中は対象者との対立や口論を避け、通常通りの生活を心掛けてください。 -
4.法律の遵守
調査の過程で得られた情報は、法律に基づいて使用されます。
違法な手段で証拠を取得しないことが大前提です。
私たちは法律に従って調査を行い、お客様の権利を守ります。 -
5.結果の受け入れ
調査の結果、浮気の事実が確認されない場合もあります。
その場合も、得られた情報をもとに今後の行動を考えるための参考にしてください。
真実を知ることが目的であり、私たちはそのためのサポートを全力で行います。
浮気の証拠を調査するプロセスprocess
- STEP01 ご相談・カウンセリング
- STEP02 調査計画の立案
- STEP03 尾行・監視調査
- STEP04 証拠の収集・分析
- STEP05 報告書の作成
- STEP06 結果報告・アフターサポート