民法第770条第1項に規定されている「離婚原因」について、1号から4号は前回の投稿でご説明したように客観的に判断が可能な原因であり、「さすがにこうなってしまったら離婚は仕方ないだろう」と判断されるものが挙げられていますが、これに対して5号は 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」 と極めて抽象的な記載となっており、何・・・