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離婚の基礎知識

離婚の基礎知識⑱ ~財産分与について その2~(財産分与の手順、財産分与を有利に進めるポイント)

【財産分与の手順】 ① 資産価値のある財産をリストアップ     財産分与は、資産価値のある財産を対象にします。  資産は、預金などの「プラス財産」だけではなく、住宅ローンなどの「マイナス財産」も含まれます。  プラスとマイナスを集計して、トータルの資産価値を算定します。  ≪プラス財産≫  ・現預金  ・不動産  ・自動車  ・・・・

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離婚の基礎知識⑰ ~財産分与について その1~(対象となる財産、財産分与の種類、財産分与のタイミング)

1.清算の対象となる財産  婚姻中の夫婦の財産には、①特有財産、②共有財産、③実質的共有財産に分類することができます。  財産が、特有財産、共有財産、実質的共有財産かは、取得の際の原資、取得した財産の維持管理の貢献度等を考慮して判断しなければなりませんが、特段の事情がない場合には夫婦の共有財産に属すると判示した判例があります。 &・・・

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離婚の基礎知識⑯ ~慰謝料について その4~(不貞行為の相手に対する慰謝料請求)

     離婚の原因が不貞行為であるとき、損害をこうむった配偶者は、不貞の相手に対しても慰謝料を請求することができます。     なぜならば、夫婦は互いに貞操権(夫婦以外の第三者と性的交渉持たないという権利)を相手に対して持っており、不倫をするということは、その相手の配偶者の貞操権を侵害するということになるからです。     不倫・・・

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離婚の基礎知識⑮ ~慰謝料について その3~(慰謝料の請求方法、支払い)

【慰謝料の請求方法】    すでに離婚に向けて動いている場合には、離婚の協議や調停・訴訟と併せて慰謝料を請求するのが一般的です。     協議離婚したが、慰謝料については話し合いがつかない場合は、慰謝料請求調停のみを単独で申し立てることもできます。   ≪離婚後に慰謝料請求のみを行った場合の手続き≫ ①申立権者  離婚し・・・

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離婚の基礎知識⑭ ~慰謝料について その2~(慰謝料の算定要素、慰謝料の相場など)

【慰謝料の算定】     慰謝料の算定については、算定式のようなものはなく、双方の有責性や婚姻期間、未成年の子供の有無、経済状態、離婚後の状況など一切の事情を考慮して判断されます。   ≪慰謝料の算定要素と慰謝料の額に関する傾向≫ ① 破綻を招いた有責行為の態様・程度・期間        有責性が高いほど高い ② 精神的・・・

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離婚の基礎知識⑬ ~慰謝料について その1~(慰謝料が請求できるケースなど)

【慰謝料とは】  故意、または過失による不法な行為により、損害を受けた者が行為者に請求するものを損害賠償といいますが、「慰謝料」とは、この損害賠償の中でも特に精神的苦痛に対する代償として求めるものです。  離婚の慰謝料とは、離婚の原因となった不貞行為などの不法行為によって、精神的苦痛を受けた配偶者が、この行為を働いた相手配偶者に対・・・

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離婚の基礎知識⑫ ~婚姻費用~

 「婚姻費用」とは、夫婦が生活するために必要な費用、いわゆる生活費で、衣食住の費用や水道光熱費、子供の養育費、医療費などです。   婚姻関係にある夫婦は同居義務とともに扶助義務を負っており、民法760条で「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定され、婚姻関係にある夫婦間の婚姻費用の分・・・

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離婚の基礎知識⑪ ~有責配偶者からの離婚請求は認められるか~

 裁判で離婚を争うには、民法第770条に規定する「離婚原因」が必要だということは、これまでご説明してきましたが、「離婚原因」を考えるにあたって、忘れてはならない重大な問題があります。  それは、「離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められるか」という問題です。            有責配偶者からの離婚請求は「・・・

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離婚の基礎知識⑩ ~離婚裁判 その3~(その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。)

 民法第770条第1項に規定されている「離婚原因」について、1号から4号は前回の投稿でご説明したように客観的に判断が可能な原因であり、「さすがにこうなってしまったら離婚は仕方ないだろう」と判断されるものが挙げられていますが、これに対して5号は  「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」 と極めて抽象的な記載となっており、何・・・

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離婚の基礎知識⑨ ~裁判離婚 その2~(法定の離婚原因)

 裁判で離婚を争うには、民法第770条に規定する「離婚原因」が必要になります。  裁判にまで至った場合は、相手が離婚に同意していなくても、民法で定める「離婚原因」があれば離婚は成立します。  つまり、夫婦それぞれの気持ちが食い違っている場合には、離婚原因があるといえるかどうかで、離婚が成立するかどうかが決まってくるということです。・・・

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