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浮気調査の後は名誉棄損に注意が必要?静岡の探偵事務所が解説します!

静岡で浮気調査の依頼をお考えの方はいらっしゃいませんか。
浮気調査を悪用してしまうと名誉棄損などの罪に問われてしまうことをご存じでしょうか。
このような罪に問われないようにするには、そのような事例を知っておくことが大切です。
そこで今回は、浮気調査の結果を悪用すると罪に問われる事例について紹介します。

                             

□浮気調査を悪用すると名誉棄損になる事例とは

名誉棄損とは、不特定または多くの人が見ることのできる状況で事実を告げ、社会的評価の低下を生じさせることです。
以前は、名誉棄損が起こる場は新聞やテレビなどが多かったですが、近年はSNSでの名誉棄損の事例も増えています。
そこでまず、浮気調査を悪用することで名誉棄損になる事例について3つ紹介します。

1つ目は、会社に事実をバラすことです。

先程も紹介したように、名誉棄損は社会的評価の低下を生じさせることです。
浮気の事実を会社などの集団に知らせることで鬱憤を晴らす方もいるでしょう。

しかし、この行為は名誉棄損に該当する可能性のあるとても危険な行為です。
また、会社へ事実をバラすことで浮気相手が退職してしまうと、慰謝料請求も難しくなってしまいます。

2つ目は、SNSに証拠をアップすることです。

浮気調査は、調査結果として証拠となる写真や動画を受け取ることがあります。
この写真をネットへ公開することは、名誉棄損や侮辱罪などに問われる可能性があります。
これは、リベンジポルノと称される、嫌がらせ行為と同様の行為になります。

3つ目は、相手を脅すことです。

浮気をされた怒りやバラされたくないという心理を利用して、相手を脅すことを思いつく場合もあるでしょう。
しかし、相手を脅してしまうと恐喝や強要、また方法によっては名誉棄損として訴えられる可能性があります。
怒りに震える気持ちはとても分かりますが、合法的な手段で相手から慰謝料を得る方が良いでしょう。

□その他の気を付けるべき罪とは

次に、名誉棄損以外にも気を付けるべき罪について2つ紹介します。

1つ目は、侮辱罪です。

名誉棄損の場合は、多くの人の目に触れる部分への具体的な事実の公開の有無で決まります。
しかし、内容が抽象的であっても罪に問われる可能性はあります。
このような場合では、刑法231条の侮辱罪に違反する場合があります。

そのため、抽象的な内容でも事実の公開は控えるようにしましょう。

2つ目は、脅迫罪です。

浮気をした相手を脅して従わせようとする行為もまた罪に問われる可能性があります。
金銭や何かを要求した場合は、脅迫罪や強要罪、恐喝罪などに抵触する場合があります。
怒りによってつい言ってしまいそうな内容ですが、自身が罪に問われることになるため注意しましょう。

                         

□まとめ

今回は、浮気調査の結果を悪用すると罪に問われる事例について紹介しました。
浮気調査を悪用してしまうと、さまざまな罪に問われてしまう可能性があります。
相手へは、合法的で正当な手段で慰謝料を請求しましょう。
静岡で浮気調査の依頼をお考えの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

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